2026-08-19
副業をしていると住宅ローンの審査に不利になる?仕組みをわかりやすく解説
「副業をしていると住宅ローンが組みにくくなる」という話を聞いて、不安になったことはありませんか。結論から言うと、副業をしていること自体が審査で大きなマイナスになることは基本的にありません。ポイントになるのは「副業の所得を年収にどこまで含めてもらえるか」という別の論点です。この記事では、銀行が見ている年収の考え方と、副業がある人が知っておきたいポイントを整理します。
住宅ローン審査の基本は「本業の年収・勤続年数・信用情報」
住宅ローンの審査は、まず本業の年収・勤続年数・信用情報(他の借入状況やクレジットカードの支払い履歴など)が土台になります。副業をしていること自体は、審査担当者にとって特別にマイナス評価される項目ではありません。
問題になりやすいのは「副業の所得を年収に上乗せしてもらえるかどうか」です。ここは所得の種類や実績によって扱いが分かれます。
副業が雇用契約(アルバイト・パートなど)の場合
副業が別の会社でのアルバイト・パートなど雇用契約に基づくものの場合、給与所得として扱われます。継続して安定した収入があると判断されれば、本業の給与と合わせて年収に含めてもらえる可能性があります。ただし始めたばかりだと「継続性」の実績が不足していると判断され、対象外になることもあります。
副業が事業所得(個人事業主・フリーランス)の場合
副業を事業所得として確定申告している場合は、実績年数が重視されます。多くの民間銀行では、個人事業主の審査に直近3年分の確定申告書・決算書を求め、3期連続で黒字になっているかを見る運用が一般的とされています。赤字の年がある場合、その年は年収に含められなかったり、赤字分を本業の給与所得から差し引いて審査する金融機関もあります。
フラット35と民間銀行で審査の考え方が違う
住宅金融支援機構の「フラット35」では、年収として認められる所得の種類が公式に定められています。
- 対象になる所得:事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得の合計額
- 対象になる雑所得:公的年金等の雑所得のみ
- それ以外の雑所得(副業を雑所得区分で申告している場合など)は、原則対象外
また、フラット35は直近1年分の所得で判断されるのに対し、民間銀行は前述のとおり直近3年分を見る運用が一般的とされています(金融機関により異なります)。
民間銀行は審査基準を公表していないことがほとんどなので、実際の扱いは事前相談窓口で確認するのが確実です。
「会社にバレるのでは」という心配について
住宅ローンの審査手続き自体が、会社に副業の存在を伝えることはありません。銀行から勤務先に副業の有無が通知される仕組みはないので、その点は心配しなくて大丈夫です。
ただし、住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要になり、そこに副業分の所得も含めて申告することになります。この確定申告の内容は翌年度の住民税額に反映されるため、会社が特別徴収(給与天引き)で住民税を納めている場合、住民税決定通知書を経由して副業の存在に気づかれる可能性はあります。これは住宅ローンに限らず、副業をしている会社員全般に共通する仕組みです。心配な場合は、住民税の納付方法を「普通徴収」に切り替えられるか確認しておくと安心です。
まとめ
副業をしていること自体は住宅ローン審査の大きなマイナス要因にはなりません。重要なのは、副業の所得を年収に含めてもらえるかどうかで、雇用契約か事業所得か、申告の継続年数によって扱いが変わります。フラット35と民間銀行で基準の考え方も異なるため、具体的な借入を検討する際は、複数の金融機関に事前相談して確認するのが確実です。
自分の場合、副業分が年収合算の対象になりやすいかどうかは、以下の診断ツールでも簡易的にチェックできます。