2026-08-09
副業の経費、結局どこまで認められる?会社員向けにわかりやすく解説
会社員が副業を始めると、必ずぶつかるのが「これって経費にしていいの?」という疑問です。ネット上には「経費にできる」「できない」の情報が色々ありますが、結局のところ判断基準はシンプルです。この記事では、副業の経費の考え方を整理します。
経費の基本ルールは1つだけ
副業の経費として認められるかどうかは、突き詰めると次の1点に集約されます。
その支出は、副業の収入を得るために直接必要だったか
私用の買い物やプライベートの飲食など、副業と関係のない支出は経費にできません。逆に、副業のために使ったお金であれば、金額の大小にかかわらず経費として計上できるのが原則です。副業が雑所得・事業所得のどちらに区分されるかによって使える控除の種類は変わりますが、「必要経費を収入から差し引ける」という考え方自体は共通しています。
経費になりやすい支出の例
副業のジャンルによって変わりますが、一般的に経費として認められやすいものには次のようなものがあります。
- 副業で使うパソコン・周辺機器の購入費(金額によっては減価償却が必要)
- 業務で使うソフトウェアやツールの利用料(サブスクリプション含む)
- 副業に関する書籍・セミナー・オンライン講座の受講料
- 打ち合わせにかかった交通費・飲食費(業務目的であることの記録が必要)
- 副業用に契約したサーバー代・ドメイン代
- 業務委託先とのやり取りに使う通信費(該当分のみ)
家賃・光熱費・通信費は「家事按分」で一部だけ経費にできる
自宅で副業をしている場合、家賃や電気代、通信費などはプライベートと業務の両方に使われているのが普通です。このような支出は、業務に使っている割合分だけを経費にできます。この考え方を「家事按分」と呼びます。
按分の割合に法律で決まった正解はなく、実態に応じて自分で合理的に説明できる基準を決める必要があります。よく使われる考え方は次のようなものです。
- 家賃:作業スペースの床面積が部屋全体に占める割合
- 電気代:作業に使う時間の割合
- 通信費(スマホ・ネット回線):業務利用の時間や通信量の割合
按分の根拠は、税務調査が入った際に説明を求められることがあるため、「なぜその割合にしたのか」をメモしておくと安心です。
経費にできないものの具体例
以下のような支出は、副業の経費として認められません。
- 副業と関係のない私服・プライベートの外食代
- 家族旅行や趣味の費用(業務目的の記録がないもの)
- 本業(会社の給与所得)にかかる費用
- 所得税・住民税そのもの(税金は経費にならない)
- 生活費全般(家事按分をしていない家賃・光熱費の全額など)
「なんとなく仕事に関係ありそう」という理由だけで経費にすると、税務調査で否認されるリスクがあります。レシートや領収書は保管し、何のための支出かをメモしておく習慣をつけましょう。
まとめ
副業の経費は「収入を得るために直接必要だったかどうか」がすべての基準です。家賃や通信費のようにプライベートと共用しているものは、家事按分で合理的な割合だけを経費にします。判断に迷う支出があるときは、金額が大きい場合は特に、税理士に確認するのが確実です。
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