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副業の赤字、給与と相殺できる?
いくつかの質問に答えるだけで、副業の赤字を給与所得と損益通算できるかを30秒で診断します。
「赤字なら税金が戻ってくる」と思っていませんか?実は副業の所得区分によっては、赤字があっても給与所得とは相殺できないケースがあります。
帳簿づけや確定申告書の作成は、会計ソフトを使うとかなり楽になります
損益通算とは?
損益通算とは、一定の所得で生じた赤字を、他の所得の黒字と相殺できる制度です。対象になるのは不動産所得・事業所得・山林所得・一定の譲渡所得の赤字のみで、これらは頭文字から「不事山譲(ふじさんじょう)」と呼ばれます。雑所得の赤字はこの対象に含まれていません。
2022年10月の国税庁通達改正により、副業の収入・経費を記録した帳簿書類を保存していれば、原則として事業所得に区分されることが明確になりました。帳簿書類がない場合は原則雑所得ですが、年間収入が300万円を超え、事業と呼べる実態があれば例外的に事業所得と認められることもあります。
よくある質問
Q. 副業の赤字ならどんな所得でも給与と相殺できますか?
A. いいえ。損益通算ができるのは不動産所得・事業所得・山林所得・一定の譲渡所得の赤字に限られます。雑所得の赤字は他の所得と損益通算できません。
Q. 赤字を計上すれば必ず税金が還付されますか?
A. 事業所得として損益通算が認められれば還付につながりますが、事業の実態が伴わない形式的な赤字計上は税務調査で否認されるリスクがあります。営利性・継続性などの実態が前提です。