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育休中の副業、給付金は減額される?

最大2つの質問に答えるだけで、育児休業給付金が減額・不支給になりやすいかを30秒で診断します。

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育休中の副業は「働いた日数・時間」と「もらった金額」の両方が給付金に影響します。基準を知らずに働くと、思わぬ減額・不支給につながることがあります。
育休中の副業は、月にどのくらいの頻度で行う予定ですか?

育児休業給付金と副業の関係は?

育児休業給付金は、支給単位期間(1ヶ月)ごとに「就業日数が10日以下」、10日を超える場合は「就業時間の合計が80時間以下」であることが要件です。どちらも超えると、その月は給付金が支給されません。

基準を満たしていても、育休中に得た賃金が休業開始時の賃金月額の13%を超えると減額され、80%以上になると不支給になります。この基準は雇用契約の副業でも業務委託・フリーランスの副業でも同じ考え方で扱われます。また、毎週決まった曜日・時間で働くなど「恒常的・定期的な就労」とみなされると、日数・時間の基準内でも対象外と判断されることがある点にも注意が必要です。

よくある質問

Q. 育休中に副業をすると育児休業給付金はどうなりますか?

A. 支給単位期間(1ヶ月)ごとの就業日数・時間の基準(10日以内、超える場合は80時間以内)と、得た賃金が休業開始時賃金月額に占める割合によって、満額支給・減額・不支給のいずれかになります。

Q. 育休中の副業は雇用契約でも業務委託でも同じ扱いですか?

A. はい。育児休業給付金の就業日数・時間・賃金の基準は、雇用契約の副業でも業務委託・フリーランスの副業でも同じ考え方で扱われます。

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