会社員の副業向け・無料診断ツール
副業の社会保険、加入義務ある?
最大3つの質問に答えるだけで、副業先での社会保険の加入義務と、二以上事業所勤務届の提出要否を30秒で診断します。
「副業は業務委託だから関係ない」と思っていませんか?実は副業も雇用契約(アルバイト・パートなど)の場合、労働条件によっては副業先でも社会保険への加入義務が生じ、届出が必要になることがあります。
二以上事業所勤務届とは?
本業・副業のどちらの勤務先でも社会保険の加入要件を満たした場合、正式名称「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出する必要があります。要件を満たすことになった日から10日以内が期限で、提出後は主たる事業所を選択し、2つの事業所の報酬月額を合算した金額をもとに保険料が按分されます。
加入要件のうち月額賃金8.8万円以上という基準は、2025年成立の年金制度改正法により2026年10月頃に廃止される見込みです。廃止後は週20時間要件が中心になり、対象者が広がる可能性があります。勤務先の従業員数(51人超)の基準も2027年10月以降、段階的に引き下げられる予定です。
よくある質問
Q. 副業が業務委託やフリーランスの場合も社会保険の対象になりますか?
A. なりません。社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者になるのは雇用契約で働く人が前提のため、業務委託・フリーランスなど雇用契約によらない副業は加入要件の対象外です。
Q. 二以上事業所勤務届はいつまでに提出すればいいですか?
A. 要件を満たすことになった日から10日以内に、主たる事業所を管轄する年金事務所へ提出する必要があります。提出後は2つの事業所の報酬月額を合算した金額をもとに保険料が計算され、按分されます。