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その業務委託契約書、危険な条項ある?

5つの質問に答えるだけで、副業の業務委託契約書に受託者にとって不利な条項がないかを30秒で診断します。

「契約書はどこも同じような内容」と思っていませんか?実は報酬の減額・解除・著作権の扱いなどの条項は契約書によって大きく異なり、受託者に一方的に不利な内容が紛れ込んでいることがあります。
発注者の裁量だけで、契約後に報酬を減額できる条項がある
発注者はいつでも予告なし・無条件で契約を解除でき、その場合の損害賠償請求権も放棄させられている
検収・納品後の契約不適合責任の期間が1年を大きく超える、または無期限と明記されている
契約期間中、他社の同種の仕事を受けることを禁止されている、または契約終了後1年を超える競業避止義務がある
著作権(二次利用権なども含む)をすべて譲渡し、自分の実績紹介(ポートフォリオ)としての利用も一切認められていない

契約書のどこを見ればいい?

業務委託契約書には、報酬の減額条件、中途解除の条件、検収・契約不適合責任の期間、競業避止義務、著作権の帰属など、受託者の権利や負担に直結する条項が並んでいます。何も定めがなければ民法や著作権法の原則(契約不適合責任は「知った時から1年」、著作権は創作者に帰属など)が適用されますが、契約書の特約でこれらが変更されていることも少なくありません。

2024年11月施行のフリーランス新法により、発注元が従業員を雇っている場合は、契約期間が1ヶ月以上続くと報酬の一方的な減額や不当なやり直しの要請が禁止行為に、6ヶ月以上続くと中途解除の30日前予告も義務になります。発注元がこの条件にあたるかどうかは、当サイトの別ツールでも確認できます。

よくある質問

Q. 著作権をすべて譲渡する条項は珍しいものですか?

A. 珍しくありません。業務委託契約では成果物の著作権を発注者に譲渡する条項自体は一般的です。ただし、自分の実績としてポートフォリオに掲載することまで一切認められない場合は、キャリア形成上の不利益が大きくなるため注意が必要です。

Q. 危険な条項が見つかった場合はどうすればいいですか?

A. 契約前であれば発注者に条件の見直しを相談するのが第一歩です。すでに契約している場合や、フリーランス新法の禁止行為に該当する可能性がある場合は、弁護士や公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口に相談することを検討してください。

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