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副業の報酬、源泉徴収される?
最大2つの質問に答えるだけで、副業の報酬が源泉徴収の対象になるかを30秒で診断します。
「報酬から天引きされているけど合ってる?」と思っていませんか?実は業務内容によって源泉徴収の対象かどうかが決まっており、対象外の業務なら天引きされないのが正しい扱いです。
源泉徴収とは?
源泉徴収とは、報酬を支払う側があらかじめ所得税分を天引きして納付する制度です。対象になるのは所得税法204条1項に列挙された特定の報酬・料金(原稿料・デザイン料・講演料・翻訳通訳料・士業への報酬など)のみで、プログラミングや一般的な物販の報酬などは対象外です。税率は1回の支払金額が100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%(いずれも復興特別所得税込み)です。
源泉徴収の義務があるのは、支払う側が法人、または従業員を雇っている個人事業主の場合です。支払う側が従業員のいない個人事業主・フリーランスの場合は、原則として源泉徴収義務が免除されます。天引きされた税額は確定申告で本来の所得税額と精算され、天引きが多ければ還付されます。
よくある質問
Q. プログラミングやシステム開発の報酬は源泉徴収の対象ですか?
A. 原則として対象外です。所得税法204条1項に列挙された報酬・料金(原稿料・デザイン料・講演料・翻訳通訳料・士業への報酬など)にプログラミングやシステム開発は含まれていません。
Q. 源泉徴収された税額はどうなりますか?
A. 確定申告で本来の所得税額と精算されます。天引きされた金額が本来の税額より多ければ還付されることがあります。