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青色申告65万円控除、受けられる?
いくつかの質問に答えるだけで、青色申告特別控除が65万円・55万円・10万円のどれになりそうかを30秒で診断します。
「複式簿記で記帳していれば65万円」と思っていませんか?実はe-Taxでの申告か優良な電子帳簿保存のどちらかがないと、控除額は55万円にとどまります。
複式簿記での記帳やe-Tax申告は、会計ソフトを使うとかなり楽になります
青色申告特別控除の3段階とは?
青色申告特別控除には65万円・55万円・10万円の3段階があります。まず土台として、複式簿記での記帳と、貸借対照表・損益計算書を添付した確定申告書の期限内提出(原則3月15日まで)で55万円が受けられます。これに加えて、e-Taxでの申告、または「優良な電子帳簿」の要件を満たした電子帳簿保存のどちらかを満たすと65万円に引き上げられます。簡易簿記や現金主義で記帳している場合は、これらの要件を満たせないため10万円が上限です。
そもそも青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。新規開業の場合は事業開始日から2か月以内、それ以外の場合は対象年の3月15日までが提出期限で、これに間に合わないとその年は白色申告扱いとなり、青色申告特別控除自体を受けられません。
よくある質問
Q. 複式簿記で記帳していれば必ず65万円控除になりますか?
A. いいえ。複式簿記での記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告に加えて、e-Taxでの申告または優良な電子帳簿保存のどちらかを満たす必要があります。これらがないと控除額は55万円にとどまります。
Q. 副業が雑所得のままでも青色申告特別控除は受けられますか?
A. 受けられません。青色申告特別控除は事業所得(または一定規模の不動産所得)に区分される場合にのみ関係する制度です。雑所得のままでは青色申告の承認自体を受けられません。