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副業案件、フリーランス新法で守られてる?
最大3つの質問に答えるだけで、自分の副業案件がフリーランス新法でどこまで保護されるかを30秒で診断します。
「フリーランス新法は本業のフリーランスだけの話」と思っていませんか?実は副業か本業かは法律上関係なく、従業員を雇わずに仕事を受けていれば保護の対象になります。
フリーランス新法とは?
正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。2024年11月1日に施行された法律で、従業員を使用しない個人(または代表者以外に役員のいない一人法人)が業務委託を受ける際の取引条件を保護します。発注元が従業員を雇っている場合は「特定業務委託事業者」として、取引条件の書面等明示・報酬の60日以内支払いなどの義務を負います。
契約期間が1ヶ月以上の「継続的業務委託」になると、受領拒否・報酬減額・買いたたきなど7つの禁止行為からの保護や募集情報の的確表示義務が追加され、6ヶ月以上になると育児介護等との両立配慮や中途解除の30日前予告も対象になります。ハラスメントに関する相談体制の整備義務は、契約期間を問わずすべての取引に課されています。
よくある質問
Q. 副業でもフリーランス新法の対象になりますか?
A. なります。フリーランス新法の保護対象になるかどうかは、副業か本業かではなく「従業員を使用しているかどうか」で判定されます。従業員を雇わずに一人で仕事を受けていれば、副業であっても保護対象です。
Q. 発注元がフリーランス新法の義務を守っていない場合はどうすればいいですか?
A. 取引条件の明示や報酬の支払いなど取引に関する内容は公正取引委員会・中小企業庁に、ハラスメントなど就業環境に関する内容は厚生労働省に申出ができます。申出をしたことを理由に不利益な扱いを受けることは禁止されています。