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そのせどり・転売、古物商許可が必要?

いくつかの質問に答えるだけで、副業のせどり・転売に古物商許可が必要かどうかを30秒で診断します。

「せどりは全部許可がいる」と思っていませんか?実は新品の仕入れか中古品の仕入れかによって、許可の要否は大きく変わります。
仕入れ元は?

古物商許可が必要になるのはどんな時?

古物営業法上の「古物」とは、一度使用された物品や、新品でも一度消費者の手に渡った物品(新古品)などを指します。メーカーや卸売業者から仕入れた新品をそのまま転売する場合は「古物」にあたらないため許可は不要ですが、フリマアプリ・リサイクルショップ・一般消費者から中古品を仕入れて、営利目的で反復継続して転売する場合は「古物営業」にあたり、営業所を管轄する警察署(公安委員会)への許可申請が必要になります。

一方で、自分が使うために買った物が不要になって売る「私物の処分」や、無償で譲り受けた物・処分費をもらって引き取った物を売る場合は、古物営業にはあたりません。「反復継続」の判断には法律上の明確な回数基準はなく実態で判断されるため、迷う場合は営業所を管轄する警察署の古物商担当窓口に相談するのが確実です。

よくある質問

Q. 新品を仕入れて転売するせどりでも古物商許可は必要ですか?

A. メーカー・卸売業者・小売店から仕入れた新品を新品のまま転売する場合は、古物営業法上の「古物」に該当しないため、古物商許可は不要です。フリマアプリや中古店で仕入れた中古品を転売する場合に許可が必要になります。

Q. 無許可で古物営業を行うとどうなりますか?

A. 3年以下の懲役または100万円以下の罰金(またはその両方)の対象になります。反復継続して中古品の転売を行う場合は、事前に営業所を管轄する警察署(公安委員会)へ許可申請が必要です。

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